申請期限は3年間!今確認したい地震被害にあった住宅の保険申請

1、はじめに

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、富山県でも建物が全壊する被害が多数報告されています。                今回は地震で被害受けた外壁を地震保険でリフォームする際の流れや注意点をご紹介します。                       申請時に必要なものもご説明しますので、地震被害を受けられた方はぜひ参考になさってください。

2、地震保険の適用範囲は?

地震保険は火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険単品では入れない保険です。                      地震保険の適用範囲は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内と定められています。                      地震保険は地震の被害全てを補償してくれるものではないため、契約の前には適応範囲を確認しておく必要があります。                                                         次に、地震保険に関する内容についてご紹介していきます。

【地震保険の適用期間】

地震保険の適用期間は、保険契約について定められた法律である保険法第95条にて3年間の間に申請しない場合、時効によってその権利は消滅すると定められています。                                    つまり、地震の被害に遭ってから3年経過すると、請求しても無効となり補償がおりなくなってしまいます。            しかし、災害の規模によっては3年以上の補填を受けられるケースもあります。                          2011年3月に起きた東日本大震災では、3年以上経過しても補填対象になるように特例措置が設けられました。今回の能登半島地震も同様に適用期間が延びる可能性も考えられます。

【地震保険適用時に支払われる保険金】

次に大切なのが、地震保険適用時に支払われる補償金額です。                                   地震保険の補償金額は、火災保険で補償される金額の30~50%の範囲であり、これは契約の際に契約者が決定します。                                                           補償額を高く設定する場合は、月々の保険料が高くなります。                                   保険料は高くなりますが、十分な補償を受けたい方は上限の50%に、保険料を抑えたい方は30%に設定するとよいでしょう。

【地震保険金支払いの4段階基準】

地震保険金支払いには、4段階の基準が設けられ、損害レベルに応じて支払われます。                       全損は保険金額の100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%です。

3、地震保険で外壁リフォームする場合の流れ

地震によって家が損害を受けた場合、地震保険で外壁リフォームに対応したいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。                                                            次に、地震保険で外壁リフォームをする場合の流れ6つについてご紹介します。

① 証券を確認しておく

地震で家の外壁に損傷が出た場合は、一番初めに証券を確認しておきます。                             例えば、外壁の傷やひび割れは地震保険が適用可能ですが、適用されない被害にあっている可能性もあります。実際に証券にどのような記載があるか確認しておきましょう。

② 業者に相談する

ご自身で被害の写真を撮っておくことは大切ですが、素人判断では被害の想定ができず、重要な証拠になってくれる被害写真を撮影できていないこともあるでしょう。                                     そのため、証券を確認した後は、外壁リフォームを予定している業者に連絡して被害の調査を依頼しましょう。                このとき、工事の見積もりも作成しておいてもらうとよいでしょう。                              見積もりはのちに必要になります。

③ 保険会社へ連絡する

次は、保険会社に連絡して、外壁リフォームのために保険金を請求するという流れがあります。                        地震保険は火災保険とセットになっているため、加入している火災保険会社に連絡する必要があります。              保険証券があれば、どこの保険会社で契約しているかわかりますが、地震の被害ですぐに見つからないこともあるでしょう。                                                       もし、加入している保険会社先がわからない場合は、自然災害等損保契約照会センターに問い合わせると契約先の保険会社がわかります。                                                保険会社がわからない場合も、焦らず対応しましょう。

④ 保険会社が派遣してくる鑑定人が来る

保険会社に申請後、保険会社が派遣してくる鑑定人が来ます。                            鑑定人が地震保険が適用されるか、被害箇所を判断するためです。                               その際、損害について質問されます。                                             正しい判断をしてもらえるためにも、損害状況に関して漏れがないよう、証拠になる写真を見せて伝えるようにしましょう。                                                         この時、業者によっては撮った写真を掲示することもあります。

⑤ 認定後保険金額が決まり次第支払われる

認定後保険金額が決まり支払われる流れになりますが、注意点として保険金は支払われることが決定しても、実際に手元に保険金がおりるまで時間がかかる場合があります。                                          一般的に、保険金の支払いは申請手続きの開始から1か月程度かかると言われています。                      保険金の支払いよりも前に、外壁リフォーム工事費用の入金をしなければならないこともあるため、業者と相談し入金を待ってもらうか、ご自身で費用を用意するか確認する必要があるでしょう。

⑥ 業者と相談して工事を行う

どのような工事が必要になるかは、使用していた外壁材の種類や損傷状況によって変わってきます。                外壁に無数のひび割れが発生している場合は、外壁一面だけでなく全体の改修が必要になるでしょう。

4、地震保険申請時に必要な3つのもの

次に、地震保険申請時に必要な3つのものについてご説明します。                                   これらは、申請の際に用意するように保険会社から伝えられます。

① 被害箇所の写真

1つ目は、被害箇所の写真です。                                                 どこがどのように破損したか、証拠の写真を用意します。                                    被害箇所の写真は、地震保険の対象になるかの重要な判断基準となります。                            業者に依頼する前にご自身でも破損箇所は写真に収めておきましょう。

② 家の構造がわかる図面

2つ目は、家の構造がわかる図面です。                                            家の構造は、軸組や基礎・外壁・屋根などがありますが、これらは保険がおりるか調べる際に鑑定人が調査にあたります。                                                         家の構造がわかる図面があると原型がわかるため、地震で被害にあった時にどの程度被害があったのかの診断がスムーズになります。                                                  正確な調査をするため必要な資料になるので、大切に保管しておくとよいでしょう。

③ 地震保険の保険証券

3つ目は、地震保険の保険証券です。                                              地震保険の契約後、保険会社から送られてくる保険の内容が書かれている書類です。                          契約の証明になるため、保険証券がなければ保険金を受け取るための申請ができません。                     しかし、地震が起きた時に家が倒壊、半壊していれば証券が出てこない可能性もあります。                      万が一地震保険の保険証券を紛失しても、身元の証明ができれば保険金の申請や保険証券を再度発行することは可能なため、紛失した際は問い合わせてみましょう。

5、地震保険を利用する時の2つの注意点

外壁工事で地震保険を利用する時の注意点を2つご紹介します。                                   注意点を守らずに申請すると、保険金を受け取れない可能性が高くなります。

① 築10年以上の場合は自然災害であることを証明する必要がある

家の築年数が10年以上の場合、地震ではなく経年劣化と判断されてしまうこともあります。                     そのため、地震での被害でできた損傷ということを証明する資料を準備する必要があります。                   保険会社としては、適切な理由がないものは保険金として支払うことはできないため、実際に地震の被害でできた損傷であっても、経年劣化と判断されてしまうと保険金がおりなくなってしまいますので注意しましょう。

② 保険会社よりも先に業者へ連絡する

地震の被害にあったとき、慌てて保険会社に連絡してしまうのは正しくありません。                      保険会社に連絡する前に、まずは業者へ連絡しましょう。                                    保険金請求をしても「補償範囲ではない」という回答をもらうことがあります。こうなってしまうと、個人で解決するのは難しくなります。                                                 地震による被害証拠を提出するため、保険会社よりも先に業者に連絡しておくと、専門的に必要な証拠を提示してくれるのでスムーズに保険請求を進められるでしょう。

6、まとめ

地震保険で外壁リフォームする場合の流れと注意点をご紹介しました。                                  地震で家の被害が出たからといって慌てて保険会社に連絡してしまうと、期待した金額よりも保険金が支払われない可能性もあります。                                                  地震保険を利用して外壁リフォームをする場合は、まずは専門業者の診断を受けることをわすれないようにしましょう。

能登半島地震での被害に遭われた皆様へ心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。                                              カーベスは外壁・屋根のプロ「外装リフォーム専門店」として精一杯取り組んでいきたいと思います。

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