1、はじめに
「相続前にリフォームをすると、相続税を節税できる」と聞いたことがないでしょうか? 相続前にお家のリフォームをしておけば、資産を減らせるので相続税の節税につながります。 相続を受けた人も綺きれいになったお家を引き継げますし、自分でリフォームする必要もないので効率的ですよね。 しかし、2013年の税改革によりリフォームによる相続税の節税効果は限定的になりました。 そのため、節税対策としてリフォームする時にはどのような内容だと節税につながるかを事前に把握しておくことが大切です。 今回は、リフォームによる節税の概要と相続税対策に有効なリフォームのポイントをご紹介します。
2、リフォームによる節税とは?
相続税対策の基本は、相続税そのものを減らすことです。 生前にリフォームを行うと、リフォームにかけた費用の分だけ財産が減るため、有効な相続税対策とされていました。 しかし、2013年に税制改革が行われた結果、リフォームによる節税が難しくなってきています。 まずは、税制改革によりどのような変化があったのか確認しましょう。
【税制改正前】
税制改革前は、増築して床面積が大幅に増えるようなリフォームでなければ建物の評価額が変わることはほとんどありませんでした。 家屋を相続する場合、相続税の課税価格は家屋に対する固定資産評価額に基づき計算します。 そのため、例えば生前に1,000万円費やしリフォームしておけば相続税を1,000万円減らし、結果的に相続税の節税効果がありました。
【税制改正後】
一方2013年の税制改革後は、リフォームした部分も相続財産として評価されるようになりました。 具体的には、リフォームによる資産価値向上の事実が固定資産の評価に反映されていない場合、リフォームにかかった費用から償却費相当を差し引いた価額の70%が相続資産として評価されることになったのです。 償却費を差し引けるものの、家屋は耐用年数が長いため、実際に差し引ける費用はわずかです。 そのため、リフォーム費用の70%が相続税の課税対象になると考えておかなければなりません。 つまり、税制改革前は1,000万円かけてリフォームすれば相続財産を1,000万円減らせましたが、改革後は300万円しか減らせなくなったのです。
3、相続税対策に有効な4つのリフォームのポイント
税制改革後はリフォームによる相続税の節税は難しくなりました。 とはいえ、すべてのリフォームが相続税の対象になるわけではありません。 次に相続税対策として有効なリフォームのポイントを4つご紹介します。
① 床面積を変えない
1つ目のポイントは「床面積を変えない」ことです。 床面積を増やすような大掛かりな増築工事は、役所に対して建築確認申請を行わなければなりません。 建築確認申請が出された場合、役所は工事が完了してから資産評価を行います。 家屋に対する相続税は固定資産評価額をもとに算出するので、固定資産税が高ければ当然相続税も高くなります。 節税を意識するのであれば、床面積を変えないことが基本です。 ただし、床面積を変えなくても建物の資産価値が高まるリフォームであれば、リフォーム費用が相続税の対象になる点には注意が必要です。 あくまで節税を目的とする場合は、新機能や付加価値をつけるようなリフォームは避け、次にご紹介するような定期工事や原状回復工事に留めましょう。
② 建物を維持するための定期工事
リフォームが建物を維持するために必要なものであり、家屋としての資産価値を高めるものではない場合には、リフォーム費用を相続税の対象として加算する必要はありません。 具体的には、外壁や屋根の塗装工事、シーリングの交換など、建物の劣化や雨漏りの発生を防ぎ資産価値を維持するために行う定期的な工事が該当します。 他にも、シロアリ被害を防ぐためにかける費用も、相続税の対象とはなりません。
③ 破損している箇所の原状回復工事
現在破損している箇所を原状回復するリフォーム工事も、相続税の対象になりません。 例えば、雨漏りを止めるために屋根や外壁のひび割れを修繕するのは、家本来の機能を回復させる工事にあたると考えられます。 雨漏りの状況によっては、屋根全体の葺き替えや外壁の張り替えなどが必要になり、数100万円の出費になることもあるでしょう。 そのような場合でも、機能回復は資産価値を高める工事に該当しないため、財産として評価されることはありません。 たとえ500万円かかったとしても、相続税扱いとはなりません。
④ 経年劣化した付帯設備の交換
破損ではなく、経年劣化した設備を交換するリフォームは、相続税の対象になるかならないかは状況によって異なります。 例えば、耐用年数を迎えた屋根の葺き替えに際し、既存のものと同じ屋根材を使った場合は、基本的に修繕として扱われるので相続税の対象とはなりません。 一方、今よりも耐久性の高い屋根材を使った場合には、資産価値が上がったと評価される可能性があります。 行う予定のリフォームが原状回復や修繕にあたるのか、それとも資産価値を高めるものなのかは判断が難しいところです。 リフォーム会社の担当者に確認し、最終的には税務署に判断を仰ぎましょう。
4、リフォームを行う際に相続税を減税できる2つの方法
住宅をリフォームする際に、相続税をできるだけ減税するための方法は次の2つです。 節税をしてできるだけ出費を抑えたい方は、ぜひ参考になさってください。
① 固定資産税評価額の評価替えを自治体に依頼する
相続税額を計算する前にリフォーム費用を加算すると、場合によっては税金が高くなるケースがあります。 例えば、築年数が古い家のリフォームを行いリフォーム費用を固定資産税評価額に加算すると、実際の価値よりも高く評価されるケースがあるのです。 そのため、リフォーム後の住宅の固定資産税の評価替えを依頼することで、相続税額を抑えられる場合があります。 おすすめの方法は、住宅の所有者がリフォーム後すぐに固定資産評価額の評価替えを自治体に依頼することです。 所有者が死亡してしまっている場合は、相続税の申告期限よりも前に評価替えを依頼できるので、忘れずに行いましょう。
② リフォーム費用を20万円以下で行う
壁紙や床材の交換、外壁の補修などの工事を20万円以下で行う場合は、リフォーム費用とは見なされず固定資産評価額に影響を与えません。 古くなってきたお家のリフォームをしたいとお考えの方は、まずは壁や床材といった低価格で行える改修工事ができないか検討してみましょう。
5、リフォーム後に相続税を申告する際の注意点
リフォーム後に相続税を申告する際の注意点は、次の2つです。
① 改修費用と修繕費用を明確に分ける
確定申告の際は、住宅のリフォームにかかった費用が「改修費」なのか「修繕費」なのかを明確に分けておく必要があります。 支払った費用がどちらなのかを明確にしておかないと、相続税額の計算に影響を与えるため曖昧にしないことが大切です。 税金に詳しい業者に工事を依頼すると、施工内容がどちらに分類されるかより判断しやすくなります。
② 申告漏れがないようにする
住宅のリフォームを行った際は、必ず申告するようにしましょう。 「申告しなくてもわからないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、税務局は貯金の動きやリフォーム業者の収益などを照らし合わせて、工事が行われた事実を突き止めます。 税金に関する申告漏れが発覚した場合は、通常よりも高い金額を納めなければならなくなります。 例えば、相続税の申告は行っていたものの、意図的に追加分を隠蔽した場合は35%の重加算税がかかることになるのです。 また、意図的に申告自体を行っておらず、相続税の支払いから逃れようとした場合は40%もの重加算税がかかります。 さらに、このような隠ぺい工作を行うと、今後は減税制度や様々な待遇を受けられなくなる恐れがあるのです。相続税に関する申告漏れは、ご自身だけでなくご家族にも迷惑がかかる場合もあるため、忘れずに申告しましょう。
6、まとめ
かつては手持ちの資産を減らし、相続税対策として効果的だったリフォームですが、法改正が行われてからそのメリットは限定的になりました。 しかし、相続税の対象となるのはあくまでも建物の資産価値を高めるようなリフォームのみです。 屋根や外壁の塗装や修理など、建物の維持や原状回復を目的に行われるリフォームは、これまでと変わらず相続税の対象から外されます。 ただし、その判断は簡単ではありませんので、まずは税務に詳しい信頼できるリフォーム会社に相談することが大切です。
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