【2024年】富山県の木造住宅の耐震診断・改修支援制度について

1、はじめに

富山県では、市町村と連携して木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に対する支援制度を設けています。                  能登半島地震をきっかけにご自宅の地震対策に関心を持たれた方も多いと思います。                           今回は、富山県で受けられる耐震診断・耐震改修の支援制度についてご説明します。

2、支援対象となる住宅

耐震診断・耐震改修ともに以下の住宅が支援の対象となります。

① 木造一戸建てで、平屋建てまたは2階建てのもの                                          ② 昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの                                     ③ 軸組工法によるもの(伝統工法によるものも含みます)

また、能登半島地震で被災した住宅への支援も行っています。                                    原則、準半壊以上の罹災証明を受けたものが対象であり、昭和56年6月1日以降に着工して建てられたものが対象となります。

3、耐震診断支援について

ご自宅の延床面積、図面の有無によって2,000~6,000円の自己負担で耐震診断が行えます。            一般的に耐震診断を行うには、約5,000~10,000円費用がかかると言われています。                       建築士がご自宅に伺い、耐震診断を行います。

【耐震診断の流れ】                                                    ① 電話で申し込む(仮申込)                                                       申込先:一般社団法人富山県建築士事務所協会(TEL:076-442-1135)                                ② 協会の会員である設計事務所から連絡が来る                                        ③ 現地調査の日時等を打ち合わせる                                              ④ 現地調査時に申込用紙に記入し、負担金を支払う                                       ⑤ 現地調査(半日程度)                                                  ⑥ 耐震診断プログラムにより解析                                                ⑦ 診断終了                                                          ⑧ 診断結果をご自宅へ送付

4、耐震改修支援について

耐震診断の結果、耐震性が不十分と判断された場合は、耐震改修・部分耐震改修に要する工事費の5分の4が補助されます。(補助金の限度額は100万円)

住宅全体の耐震性能を上げるのが最善ですが、富山県の古い住宅は床面積も大きく工事費が高額となります。            少しでも耐震化を促進するために、以下の部分耐震改修・段階的改修・低コスト化工法も支援対象としています。                                                        いずれも工事費用を抑えることができる手法ですので、これらも踏まえて耐震改修の実施を検討してみてください。

① 部分耐震改修工事                                                  次のような部分的な耐震改修工事も支援対象となります。                                     木造建築物の耐震性能を評価する数値として、構造評点1.0以上が「倒壊の危険性が低い」、0.7以上が「大破はするがm倒壊の危険性は低い」としています。                                         ・ 住宅の1階全体のみを構造評点lw値1.0以上となるように耐震改修                                  ・ 住宅の1階の主要居室のみを構造評点lw値1.5以上となるように耐震改修

② 段階的改修工事                                                     建物全体を一度で構造評点値lw1.0以上となるように耐震改修するのではなく、段階的に実施するものとして、まずlw値0.7以上に簡易改修する工事も支援対象となります。

③ 木造住宅低コスト耐震補強の手引きによる工法                                       愛知県建築地震災害軽減システム研究協議会のよる木造住宅低コスト耐震補強の手引きによる工法の耐震改修支援制度の対象としています。                                                  耐震補強工事の低コスト化に寄与するものと考えられています。

5、被災住宅の耐震化支援制度

富山県では、市町村と連携して能登半島地震において、罹災証明書で準半壊以上の判定を受けた住宅の耐震改修および建て替えに対する支援制度を設けています。                                         いずれの場合も、工事費用に対し5分の4(最大120万円)を補助し、液状化等により損傷を受けた住宅の耐震化の促進を図っています。

【支援対象となる住宅】                                                   以下のすべてに該当する住宅が対象です。                                               ① 原則、罹災証明で準半壊以上の判定を受けたもの                                      ② 木造一戸建てで、平屋建てまたは2階建てのもの                                        ③ 軸組工法によるもの(伝統工法によるものも含みます)                                      ④ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

なお、耐震診断については先程ご紹介した県の耐震診断支援制度を利用することができます。

【支援となる工事】                                                   以下のいずれかの工事が対象となります。                                           ① 基礎補強工事を含む現地での建て替え工事(建て替えた後の住宅は、省エネ基準を満たすことが必要です) ② 基礎補強工事、沈下・傾斜対策工事を含む耐震改修工事

耐震補強工事において、次のいずれかに該当する耐震改修が必要です。                               ・ 全体改修(lw価1.0)                                                ・ 1階のみの部分改修(lw値1.0)                                              ・ 1階主要居室のみ部分改修(主要居室はlw値1.5)                                        ・ 簡易改修(lw値0.7)

注意点として、災害救助法の応急修理補助金等、他に公的援助の対象を除く工事が対象です。                   工事契約前に市町村へ補助申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

6、まとめ

富山県は他県と比べて比較的地震が少ない県ですが、大地震が来る可能性は十分にあります。                    耐震改修工事を行うとどうしてもある程度の費用が必要となりますが、支援金を利用することで費用面の負担を抑えることができます。                                                      ご自身を守るために、大切なご家族を守るために、ぜひ耐震改修をご検討ください。                         なお、設計・工事着工前(契約前)に申し込みが必要となりますので、お気をつけください。                  年度内に工事を完成させる必要がありますので、まずは富山県土木部建築住宅課(TEL:076-444-3356)へご相談ください。

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